解散公告(都道府県職業能力開発協会) 公告回数3回

134 都道府県職業能力開発協会が解散する場合の解散公告


職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)


第六章 職業能力開発協会
第二節 都道府県職業能力開発協会(第七十九条―第九十条)


第九十条(準用等)

 第三十四条の規定は都道府県協会の登記について、
 第三十七条、第三十七条の七、第三十八条の三第二項、第三十八条の四、第三十八条の六から第三十八条の八まで、第五十八条、第六十条から第六十二条まで、第六十三条第三項、第五項(理事長に係る部分を除く。)、第六項及び第八項(理事長に係る部分を除く。)、第六十四条、第六十五条(理事長に係る部分を除く。)、第六十六条第二項から第四項まで、第六十八条、第六十九条並びに第七十三条から第七十五条まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条 の規定は都道府県協会の設立、管理及び運営について、
 第四十条の二、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の五、第四十一条の七から第四十一条の十まで、第四十二条の二から第四十二条の八まで、第七十条から第七十二条まで及び第七十五条の規定は都道府県協会の解散及び清算について、それぞれ準用する。
 この場合において、第四十一条の四中「前条」とあるのは「第九十条第一項において準用する第七十一条」と、
 第六十一条、第六十二条第二項、第六十四条第二項、第七十条第二項、第七十一条、第七十二条第一項、第七十三条、第七十四条第一項及び第七十五条中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、
 第六十二条第一項第九号中「中央技能検定委員」とあるのは「都道府県技能検定委員」と、第七十二条第三項中「国」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
2  厚生労働大臣は、都道府県協会の運営が法令若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、都道府県知事に対し、都道府県協会に対してこれを是正すべきことを勧告するよう指示することができる。
3  厚生労働大臣は、第一項において準用する第七十五条に規定する場合において、都道府県知事に対し、同条各号のいずれかに掲げる処分をするよう指示することができる。


第四章 職業訓練法人(第三十一条―第四十三条)


第四十一条の八(債権の申出の催告等)

 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3  清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の公告は、官報に掲載してする。


《 解散公告(ひな型) 》


解散公告(第一回) ひな型

 当協会は、令和○○○年○○月○○○日開催の
○○総会で決議し、令和○○○年○○月○○○日
厚生労働大臣の認可を受け解散したので、当協会
に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇
月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
           ○○○職業能力開発協会
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第二回) ひな型

 当協会は、令和○○○年○○月○○○日開催の
○○総会で決議し、令和○○○年○○月○○○日
厚生労働大臣の認可を受け解散したので、当協会
に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和○
○○年○○月○○○日)の翌日から二箇月以内に
お申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
           ○○○職業能力開発協会
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第三回) ひな型

 当協会は、令和○○○年○○月○○○日開催の
○○総会で決議し、令和○○○年○○月○○○日
厚生労働大臣の認可を受け解散したので、当協会
に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和○
○○年○○月○○○日)の翌日から二箇月以内に
お申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
           ○○○職業能力開発協会
           代表清算人 ○○ ○○


※ 解散の事由をご確認ください。(解散の事由により、公告の文面がかわります)


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ※参照 ( 官報公告掲載までに必要な日数  )

【注】本公告は官報に掲載しなければならない。


【注】本公告は号外に掲載されます。
・本公告は行公告として掲載されます。
※参照( 官報公告掲載料金表 )


公告原稿を作成する場合は、 ( 原稿作成の手引き ) を参照しながら、

( 記入用ひな型 ) をダウンロードして必要事項をご記入ください。

また、 ( 官報公告等掲載申込書 )をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載を申込まれるときは、( 官報公告お申込み手順 ) をご覧ください。