解散公告(公務員職員団体)公告回数3回
131 国家公務員職員団体・地方公務員職員団体・混合連合団体が解散する場合の解散公告
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 (昭和五十三年法律第八十号)
第二章 職員団体等に対する法人格の付与
第三節 解散及び清算(第二十七条―第四十四条)
第二十七条(法人である職員団体等の解散事由)
法人である職員団体等は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 規約で定めた解散事由の発生
二 破産手続開始の決定
三 法人である登録職員団体にあつては、国家公務員法第百八条の三第六項 (裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第五十三条第六項 の規定による登録の取消し
四 法人である認証職員団体等にあつては、第八条第一項の規定による認証の取消し
五 総会の決議
六 構成員が欠けたこと。
第三十四条(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。