解散公告(都道府県商工会連合会・全国商工会連合会)公告回数3回
130 都道府県商工会連合会・全国商工会連合会が解散する場合の解散公告
商工会法 (昭和三十五年法律第八十九号)
第三章 商工会連合会
第五節 管理等(第五十五条の十六―第五十八条)
第五十八条 (準用)
第二十九条の規定は、連合会の規約について準用する。
2 第三十一条及び第三十二条から第三十六条までの規定は、連合会の役員について準用する。
3 第三十一条の二、第三十七条及び第三十九条の規定は、連合会の会長について準用する。
4 第四十一条から第四十五条まで、第四十六条第一号、第二号及び第四号(全国連合会にあつては、第一号及び第二号)並びに第四十六条の二から第四十七条までの規定は、連合会の総会について準用する。
この場合において、第四十四条第四項中「第二十三条第二項及び第三項並びに」とあるのは、「第五十五条の十五において準用する第二十三条第二項(第五号を除く。)及び」と読み替えるものとする。
5 第四十九条、第五十条並びに第五十一条第一項、第二項及び第五項の規定は、連合会の監督について準用する。
この場合において、同条第二項中「第二十三条第二項第二号」とあるのは「第五十五条の十五において準用する第二十三条第二項第二号」と、
同条第五項中「第一項又は第二項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、
第三項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び関係市町村長」とあるのは「都道府県連合会に対し第五十八条第五項において準用する第五十一条第一項又は第二項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び全国連合会」と読み替えるものとする。
6 前章第七節(第五十二条第一項第二号及び第五十二条の二から第五十二条の七までを除く。)の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。
第五十二条(解散)
商工会は、次の場合には、解散する。
一 総会において解散の決議をした場合
二 合併した場合
三 破産手続開始の決定があつた場合
四 設立の認可を取り消された場合
2 商工会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第五十三条の五 (債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。