解散公告(商工会) 公告回数3回
129 商工会が解散する場合の解散公告
商工会法 (昭和三十五年法律第八十九号)
第二章 商工会
第七節 解散及び清算(第五十二条―第五十五条)
第五十二条(解散)
商工会は、次の場合には、解散する。
一 総会において解散の決議をした場合
二 合併した場合
三 破産手続開始の決定があつた場合
四 設立の認可を取り消された場合
2 商工会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第五十三条の五(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。