解散公告(国民年金基金連合会)公告回数3回
127_2 国民年金基金連合会が解散する場合の解散公告
国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)
第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
第一節 国民年金基金
第七款 解散及び清算(第百三十五条―第百三十七条の二の四)
第百三十五条 (解散)
基金は、次に掲げる理由により解散する。
一 代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決
二 基金の事業の継続の不能
三 第百四十二条第五項の規定による解散の命令
2 基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第百三十七条の二十四(清算)
連合会が第百三十七条の二十二第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2 連合会が第百三十七条の二十二第一項第二号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。
3 第百三十六条の二、第百三十七条第二項(第二号を除く。)及び第三項並びに第百三十七条の二から第百三十七条の二の四までの規定は、連合会の清算について準用する。
第百三十七条の二の二 (債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。