解散公告(土地開発公社)公告回数3回

124 土地開発公社が解散する場合の解散公告


公有地の拡大の推進に関する法律 (昭和四十七年法律第六十六号)


第三章 土地開発公社 (第十条~第二十三条)

第二十二条 (解散)

 土地開発公社は、設立団体がその議会の議決を経て第十条第二項の規定の例により主務大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに、解散する。
2  土地開発公社は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、土地開発公社に出資した者に対し、これを定款の定めるところにより分配しなければならない。


第二十二条の八 (債権の申出の催告等)

 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3  清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の公告は、官報に掲載してする。


《 解散公告(ひな型) 》


解散公告(第一回) ひな型

 当公社は、平成○○○年○○月○○○日○○知
事の認可により解散したので、当公社に債権を有
する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお
申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
           ○○○○○土地開発公社
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第二回) ひな型

 当公社は、平成○○○年○○月○○○日○○知
事の認可により解散したので、当公社に債権を有
する方は、本公告第一回掲載(平成○○○年○○
月○○○日)の翌日から二箇月以内にお申し出下
さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
           ○○○○○土地開発公社
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第三回) ひな型

 当公社は、平成○○○年○○月○○○日○○知
事の認可により解散したので、当公社に債権を有
する方は、本公告第一回掲載(平成○○○年○○
月○○○日)の翌日から二箇月以内にお申し出下
さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
           ○○○○○土地開発公社
           代表清算人 ○○ ○○


(※①) 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ※参照 ( 官報公告掲載までに必要な日数  )

【注】本公告は官報に掲載しなければならない。


【注】本公告は号外に掲載されます。
・本公告は行公告として掲載されます。
※参照( 官報公告掲載料金表 )


公告原稿を作成する場合は、 ( 原稿作成の手引き ) を参照しながら、

( 記入用ひな型 ) をダウンロードして必要事項をご記入ください。

また、 ( 官報公告等掲載申込書 )をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載を申込まれるときは、( 官報公告お申込み手順 ) をご覧ください。