解散公告(更生保護法人) 公告回数3回

123 更生保護法人が解散する場合の解散公告


更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)


第二章 更生保護法人
第四節 解散及び合併(第三十一条―第四十条)


三十一条 (解散事由)

 更生保護法人は、次に掲げる事由によって解散する。
 一  理事の三分の二以上の同意及び定款で更に評議員会の議決を要するものと定めている場合には、その議決
 二  定款で定めた解散事由の発生
 三  目的とする事業の成功の不能
 四  合併
 五  破産手続開始の決定
 六  第四十三条の規定による解散の命令
2  前項第一号に掲げる事由による解散は法務大臣の認可を、同項第三号に掲げる事由による解散は法務大臣の認定を受けなければ、その効力を生じない。
3  清算人は、更生保護法 人が第一項第二号 又は第五号 に掲げる事由によって解散した場合には、遅帯なくその旨を法務大臣に届け出なければならない。


第三十一条の九 (債権の申出の催告等)

 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
3  清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の公告は、官報に掲載してする。


《 解散公告(ひな型) 》


解散公告(第一回) ひな型

 当法人は、平成○○○年○○月○○○日法務大
臣の認可を受け解散したので、当法人に債権を有
する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお
申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
            更生保護法人○○○○
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第二回) ひな型

 当法人は、平成○○○年○○月○○○日法務大
臣の認可を受け解散したので、当法人に債権を有
する方は、本公告第一回掲載(平成○○○年○○
月○○○日)の翌日から二箇月以内にお申し出下
さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
            更生保護法人○○○○
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第三回) ひな型

 当法人は、平成○○○年○○月○○○日法務大
臣の認可を受け解散したので、当法人に債権を有
する方は、本公告第一回掲載(平成○○○年○○
月○○○日)の翌日から二箇月以内にお申し出下
さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
            更生保護法人○○○○
           代表清算人 ○○ ○○


※ 解散の事由をご確認ください。(解散の事由により、公告の文面がかわります)


(※①) 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ※参照 ( 官報公告掲載までに必要な日数  )
【注】本公告は官報に掲載しなければならない。


【注】本公告は号外に掲載されます。
・本公告は行公告として掲載されます。
※参照( 官報公告掲載料金表 )


公告原稿を作成する場合は、 ( 原稿作成の手引き ) を参照しながら、

( 記入用ひな型 ) をダウンロードして必要事項をご記入ください。

また、 ( 官報公告等掲載申込書 )をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載を申込まれるときは、( 官報公告お申込み手順 ) をご覧ください。