解散公告(更生保護法人) 公告回数3回
123 更生保護法人が解散する場合の解散公告
更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)
第二章 更生保護法人
第四節 解散及び合併(第三十一条―第四十条)
三十一条 (解散事由)
更生保護法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一 理事の三分の二以上の同意及び定款で更に評議員会の議決を要するものと定めている場合には、その議決
二 定款で定めた解散事由の発生
三 目的とする事業の成功の不能
四 合併
五 破産手続開始の決定
六 第四十三条の規定による解散の命令
2 前項第一号に掲げる事由による解散は法務大臣の認可を、同項第三号に掲げる事由による解散は法務大臣の認定を受けなければ、その効力を生じない。
3 清算人は、更生保護法 人が第一項第二号 又は第五号 に掲げる事由によって解散した場合には、遅帯なくその旨を法務大臣に届け出なければならない。
第三十一条の九 (債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
3 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。