解散公告(勤労者財産形成基金)公告回数3回
120 勤労者財産形成基金が解散する場合の解散公告
勤労者財産形成促進法 (昭和四十六年法律第九十二号)
第二章 勤労者の貯蓄に関する措置
第二節 勤労者財産形成基金
第七款 解散及び清算(第七条の二十六―第七条の二十八)
第七条の二十六 (解散事由)
基金は、次に掲げる理由によつて解散する。
一 代議員会における代議員の定数の四分の三以上の多数による議決
二 業務の継続の不能
三 合併
四 加入員の数が政令で定める数未満となつたこと。
五 設立の認可の取消し
2 基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第七条の二十七の五 (債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。