解散公告(勤労者財産形成基金)公告回数3回

120 勤労者財産形成基金が解散する場合の解散公告


勤労者財産形成促進法 (昭和四十六年法律第九十二号)


第二章 勤労者の貯蓄に関する措置
第二節 勤労者財産形成基金
第七款 解散及び清算(第七条の二十六―第七条の二十八)


第七条の二十六 (解散事由)

 基金は、次に掲げる理由によつて解散する。
 一  代議員会における代議員の定数の四分の三以上の多数による議決
 二  業務の継続の不能
 三  合併
 四  加入員の数が政令で定める数未満となつたこと。
 五  設立の認可の取消し
2  基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


第七条の二十七の五 (債権の申出の催告等)

 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3  清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の公告は、官報に掲載してする。


《 解散公告(ひな型) 》


解散公告(第一回) ひな型

 当基金は、平成○○○年○○月○○○日厚生労
働大臣の認可により解散したので、当基金に債権
を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内
にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
            ○○○○財産形成基金
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第二回) ひな型

 当基金は、平成○○○年○○月○○○日厚生労
働大臣の認可により解散したので、当基金に債権
を有する方は、本公告第一回掲載(平成○○○年
○○月○○○日)の翌日から二箇月以内にお申し
出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
            ○○○○財産形成基金
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第三回) ひな型

 当基金は、平成○○○年○○月○○○日厚生労
働大臣の認可により解散したので、当基金に債権
を有する方は、本公告第一回掲載(平成○○○年
○○月○○○日)の翌日から二箇月以内にお申し
出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
            ○○○○財産形成基金
           代表清算人 ○○ ○○


※ 解散の事由をご確認ください。(解散の事由により、公告の文面がかわります)


(※①) 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ※参照 ( 官報公告掲載までに必要な日数  )

【注】本公告は官報に掲載しなければならない。


【注】本公告は号外に掲載されます。
・本公告は行公告として掲載されます。
※参照( 官報公告掲載料金表 )


公告原稿を作成する場合は、 ( 原稿作成の手引き ) を参照しながら、

( 記入用ひな型 ) をダウンロードして必要事項をご記入ください。

また、 ( 官報公告等掲載申込書 )をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載を申込まれるときは、( 官報公告お申込み手順 ) をご覧ください。