解散公告(全国漁業共済組合連合会) 公告回数3回
116 全国漁業共済組合連合会が解散する場合の解散公告
漁業災害補償法 (昭和三十九年法律第百五十八号)
第二章 漁業共済団体の組織及び監督
第三節 漁業共済組合連合会(第六十二条―第六十七条)
第六十七条 (準用規定)
連合会の会員に関する事項については、第六十二条から第六十四条までに規定するもののほか、第十三条、第十四条第一項、第三項及び第四項、第十五条、第十六条、第十六条の二、第二十条第一項及び第三項並びに第二十一条の規定を準用する。この場合において、第十三条第二項中「一万円」とあるのは、「十万円」と読み替えるものとする。
2 連合会の管理に関する事項については、第六十五条に規定するもののほか、第二十二条及び第二十四条から第四十三条までの規定を準用する。この場合において、第二十五条第四項中「組合の組合員たる漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合又は漁業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員。以下この項において同じ。)又は組合の組合員たる漁業協同組合の組合員(准組合員を除くものとし、法人にあつてはその代表者とする。以下この項において同じ。)」とあり、「漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事又はその時までに出資の引受けをした漁業協同組合の組合員」とあるのは、「組合の理事」と読み替えるものとする。
3 連合会の設立に関する事項については、前条に規定するもののほか、第四十四条第二項及び第三項並びに第四十五条から第四十九条までの規定を準用する。この場合において、第四十七条第三号中「数が組合員たる資格を有する者の総数の三分の一(農林水産省令で定める都道府県の区域をその地区とする組合については、四分の一を下らない範囲内において農林水産省令で定める一定の割合)に達しない」とあるのは、「地区があわせて十五以上の都道府県の区域を包括することとならない」と読み替えるものとする。
4 連合会の解散及び清算に関する事項については、第五十条及び第五十六条の二から第六十一条の五までの規定を準用する。
第二章 漁業共済団体の組織及び監督
第二節 漁業共済組合
第四款 解散及び清算(第五十条―第六十一条の五)
第五十条(解散事由)
組合は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 総会の議決
二 組合の合併
三 組合についての破産手続開始の決定
四 第七十四条の規定による解散の命令
2 解散の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 農林水産大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、第一項第一号の議決の手続が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、前項の認可をしなければならない。
4 組合は、第一項に掲げる事由によるほか、組合員が五人未満になつたことによつて解散する。ただし、農林水産省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
5 組合は、前項の規定により解散したときは、解散の日から十五日以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第五十八条の二 (債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。