解散公告(漁業共済組合) 公告回数3回
115 漁業共済組合が解散する場合の解散公告
漁業災害補償法 (昭和三十九年法律第百五十八号)
第二章 漁業共済団体の組織及び監督
第二節 漁業共済組合
第四款 解散及び清算(第五十条―第六十一条の五)
第五十条(解散事由)
組合は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 総会の議決
二 組合の合併
三 組合についての破産手続開始の決定
四 第七十四条の規定による解散の命令
2 解散の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 農林水産大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、第一項第一号の議決の手続が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、前項の認可をしなければならない。
4 組合は、第一項に掲げる事由によるほか、組合員が五人未満になつたことによつて解散する。ただし、農林水産省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
5 組合は、前項の規定により解散したときは、解散の日から十五日以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第五十八条の二(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。