解散公告(学校法人)公告回数3回
114 学校法人が解散する場合の解散公告
私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)
第三章 学校法人
第四節 解散(第五十条―第五十八条)
第五十条(解散事由)
学校法人は、次の事由によつて解散する。
一 理事の三分の二以上の同意及び寄附行為で更に評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決
二 寄附行為に定めた解散事由の発生
三 目的たる事業の成功の不能
四 学校法人又は第六十四条第四項の法人との合併
五 破産手続開始の決定
六 第六十二条第一項の規定による所轄庁の解散命令
2 前項第一号及び第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定を受けなければ、その効力を生じない。
3 第三十一条第二項の規定は、前項の認可又は認定の場合に準用する。
4 清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、所轄庁にその旨を届け出なければならない。
第五十条の九(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
3 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。