解散公告(宗教法人) 公告回数3回

113 宗教法人が解散する場合の解散公告


宗教法人法 (昭和二十六年法律第百二十六号)

第六章 解散(第四十三条―第五十一条の四)


第四十三条(解散の事由)

 宗教法人は、任意に解散することができる。
2  宗教法人は、前項の場合のほか、次に掲げる事由によつて解散する。
 一  規則で定める解散事由の発生
 二  合併(合併後存続する宗教法人における当該合併を除く。)
 三  破産手続開始の決定
 四  第八十条第一項の規定による所轄庁の認証の取消し
 五  第八十一条第一項の規定による裁判所の解散命令
 六  宗教団体を包括する宗教法人にあつては、その包括する宗教団体の欠亡
3  宗教法人は、前項第三号に掲げる事由に因つて解散したときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。


第四十九条の三(債権の申出の催告等)

 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3  清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の公告は、官報に掲載してする。


解散公告(第一回) ひな型

 当法人は、平成○○○年○○月○○○日○○の
決議により解散したので、当法人に債権を有する
方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し
出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
              宗教法人○○○○
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第二回) ひな型

 当法人は、平成○○○年○○月○○○日○○の
決議により解散したので、当法人に債権を有する
方は、本公告第一回掲載(平成○○○年○○月○
○○日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
              宗教法人○○○○
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第三回) ひな型

 当法人は、平成○○○年○○月○○○日○○の
決議により解散したので、当法人に債権を有する
方は、本公告第一回掲載(平成○○○年○○月○
○○日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
              宗教法人○○○○
           代表清算人 ○○ ○○


※ 解散の事由をご確認ください。(解散の事由により、公告の文面がかわります)


(※①) 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ※参照 ( 官報公告掲載までに必要な日数  )
【注】本公告は官報に掲載しなければならない。


【注】本公告は号外に掲載されます。
・本公告は行公告として掲載されます。
※参照( 官報公告掲載料金表 )


公告原稿を作成する場合は、 ( 原稿作成の手引き ) を参照しながら、

( 記入用ひな型 ) をダウンロードして必要事項をご記入ください。

また、 ( 官報公告等掲載申込書 )をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載を申込まれるときは、( 官報公告お申込み手順 ) をご覧ください。