解散公告(確定給付企業年金の終了又は解散)公告回数3回
111 (確定給付企業年金の解散)する場合の解散公告
確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)
第十章 確定給付企業年金の終了及び清算(第八十三条―第九十一条)
第八十三条(確定給付企業年金の終了)
規約型企業年金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。
一 次条第一項の規定による終了の承認があったとき。
二 第八十六条の規定により規約の承認の効力が失われたとき。
三 第百二条第三項又は第六項の規定により規約の承認が取り消されたとき。
2 基金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に解散する。この場合において、当該基金型企業年金は、終了したものとする。
一 第八十五条第一項の認可があったとき。
二 第百二条第六項の規定による基金の解散の命令があったとき。
第八十四条(厚生労働大臣の承認による終了)
事業主は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得たときは、厚生労働大臣の承認を受けて、規約型企業年金を終了することができる。
2 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。
3 第五条第二項及び第三項の規定は、第一項の終了の承認があった場合について準用する。この場合において、同条第三項中「承認を受けた規約」とあるのは、「承認を受けた旨」と読み替えるものとする。
第八十五条(基金の解散)
基金は、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。
2 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の解散の認可があった場合について準用する。この場合において、同条第三項中「承認を受けた規約」とあるのは、「認可を受けた旨」と読み替えるものとする。
第八十六条(規約型企業年金の規約の失効)
事業主(確定給付企業年金を共同して実施している場合にあっては、当該確定給付企業年金を実施している事業主の全部)が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その実施する規約型企業年金の規約の承認は、その効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 事業主が死亡したとき その相続人
二 法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
三 法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
五 厚生年金適用事業所の事業主でなくなったとき(前各号に掲げる場合を除く。) 厚生年金適用事業所の事業主であった個人又は厚生年金適用事業所の事業主であった法人を代表する役員
第八十九条の三(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。