解散公告(土地改良区)公告回数3回
108 土地改良区が解散する場合の解散公告
土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)
第二章 土地改良事業
第一節 土地改良区の行う土地改良事業
第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併(第六十六条―第七十六条)
第六十七条 (解散事由)
土地改良区は、左に掲げる事由によつて解散する。
一 総会の議決
二 第百三十五条第一項の規定による解散命令
三 合併
2 総会の議決による解散は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3 土地改良区が第一項第一号又は第二号に掲げる事由によつて解散したときは、都道府県知事は、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
4 土地改良区の解散は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員を除く。)に対抗することができない。
第六十九条の二 (債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。