解散公告(市街地再開発組合)公告回数3回

107 市街地再開発組合が解散する場合の解散公告


都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)


第二章 施行者
第一節の二 市街地再開発組合
第四款 解散(第四十五条―第五十条)

第四十五条(解散事由)

 組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。
 一  設立についての認可の取消し
 二  総会の議決
 三  事業の完成
2  前項第二号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。
3  組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4  組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
5  第七条の九第二項の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、同条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。
6  都道府県知事は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は第四項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
7  組合は、前項の公告があるまでは、解散をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。


第四十七条の二(債権の申出の催告等)

 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3  清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の公告は、官報に掲載してする。


解散公告(第一回) ひな型

 当組合は、平成○○○年○○月○○○日の○○
知事の認可により解散したので、当組合に債権を
有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に
お申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
          ○○○○市街地再開発組合
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第二回) ひな型

 当組合は、平成○○○年○○月○○○日の○○
知事の認可により解散したので、当組合に債権を
有する方は、本公告第一回掲載(平成○○○年○
○月○○○日)の翌日から二箇月以内にお申し出
下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
          ○○○○市街地再開発組合
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第三回) ひな型

 当組合は、平成○○○年○○月○○○日の○○
知事の認可により解散したので、当組合に債権を
有する方は、本公告第一回掲載(平成○○○年○
○月○○○日)の翌日から二箇月以内にお申し出
下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
          ○○○○市街地再開発組合
           代表清算人 ○○ ○○


※ 解散の事由をご確認ください。(解散の事由により、公告の文面がかわります)


(※①) 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ※参照 ( 官報公告掲載までに必要な日数  )

【注】本公告は官報に掲載しなければならない。


【注】本公告は号外に掲載されます。
・本公告は行公告として掲載されます。
※参照( 官報公告掲載料金表 )


公告原稿を作成する場合は、 ( 原稿作成の手引き ) を参照しながら、

( 記入用ひな型 ) をダウンロードして必要事項をご記入ください。

また、 ( 官報公告等掲載申込書 )をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載を申込まれるときは、( 官報公告お申込み手順 ) をご覧ください。